設備管理
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安心安全を届けるため、建物設備の管理・運用を行う
電気設備や空調設備、給排水衛生設備、消防用設備、搬送設備(エレベーター・エスカレーター)などの設備管理の維持にとどまらず、建物全体の状況を把握しビルを利用される皆様に安全で安心して過ごしていただけるよう管理・運用(運転)を行っています。また、各設備に定められている法令点検・メンテナンスにも幅広く対応しています。
自社&協力会社とのパートナーシップで築き上げた保守管理体制で、安心してお任せください。
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Resident management 常駐設備管理
快適性の基盤となる常駐設備員の運転管理
建物には快適性を維持し安全を確保するための電気設備、空調設備や給排水設備などが多数設置されております。設備運転管理業務は、日々運転、監視、整備、点検を行い建物の快適性を維持する業務です。
当社は広島市を中心に多くの設備員を各物件に配置し、建物を利用される皆様に安全と快適空間をご提供しています。主な管理する設備
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【電気設備】
受変電設備、屋内配線設備、照明設備、非常用発電設備、蓄電池設備 -
【空調設備】
空気調和装置、ダクト、送風機・排風機、ボイラー -
【給排水衛生設備】
給水設備、排水設備、衛生設備
主な仕事内容
- 各種ビル設備の日々の運転・動作確認・点検・検針
- 法令点検等の立会、協力会社との調整
- 設備の部品交換やメンテナンス、軽微な修繕作業
- 施設全体の巡回
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電気主任技術者選任
大規模な電気設備のある物件では、電気主任技術者を常駐させて業務を行っております。当社では電気技術者を選任し、選任された事業場に常時勤務(常駐)する勤務形態によるサービス提供にも対応しております。
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Regular cleaning 設備の法定点検・保守管理
法令に準拠した各設備の点検・保守管理で快適な環境を維持
建物の所有者・管理者には、多数の利用者様の健康・生命・財産を守るため、また建物を安全で衛生的に保つためにさまざまな法律が課せられており、建物や設備の定期点検が義務付けられています。
当社は設備管理に関連する多くの資格者が在籍しており、様々な保守管理・法定点検サービスを展開しております。ビルオーナー様のご依頼に基づき、適切に安全に管理できるよう建物設備の総合管理を行います。関係する法律
電気事業法、建築基準法、消防法
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電気設備
漏電火災事故等の発生を未然に防ぐ予防保全
建物の電気設備は「自家用電気工作物」と呼ばれ、受変電設備、負荷設備などが含まれます。
選任された電気主任技術者等の有資格者が定期的に点検にお伺いし、検査結果報告書を作成します。
キュービクル点検
関係する法律
電気事業法
点検内容
- 月次点検(定期点検):1回/月
- 設備が運転中の状態で「測定器による測定」「視覚、聴覚、嗅覚による外観点検」などを行います。
- 年次点検:1回/年
- 電気を停止した状態で「保護継電器、遮断機などの動作試験」「測定機定器による接地抵抗測定、絶縁抵抗測定」などを行います。
発電機設備点検
関係する法律
電気事業法・建築基準法・消防法
点検内容と点検者
- 電気事業法:定期点検(1回/年)と精密点検(1回/5年)、電気主任技術者
- 建築基準法:定期点検(6ヵ月、1年、2年に1回、地方公共団体によって異なる)、建築士・建築設備検査員
- 消防法:目視点検(1回/6ヵ月)と無負荷運転(1回/年)のみ、消防設備士・消防設備点検者
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消防設備
確かな検査で有事に備える
消火設備、警報設備、避難設備など、様々な消防設備が正しく作動するよう点検・整備を行います。建物の用途や広さによって、有資格者による年2回の点検が消防法により定められています。
関係する法律
消防法
点検内容
- 消防設備点検:機器点検 1回/6ヵ月、総合点検 1回/年
- 防火対象物点検:1回/年
- 連結送水管耐圧試験:1回/3年
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建築設備
建物災害を未然に防ぐための予防措置
建築設備定期検査・特定建築物定期調査などの建築物に関する点検の目的は建物を利用する人の命や健康を守るために、建物の安全を保つことに他なりません。
建築設備定期検査は建物の「設備」を対象としており、給排水設備、換気設備、非常用の照明装置、排煙設備の4つの設備を点検します。一方、特定建築物定期調査は、建物そのものを対象としており、建物の内部や外部、屋上や屋根などを点検します。
点検にあたっては、特殊建築物調査員資格者・建築設備検査員資格者など、有資格者がお伺いいたします。
関係する法律
建築基準法
点検内容
- 建築設備定期検査:1回/年
- 特定建築物定期調査:1回/3年
- 10年毎に外壁全面打診調査あり、2016年の建築基準法改正により「特殊建築物」から「特定建築物」に名称変更
- 防火設備点検:1回/年
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空調設備
環境に配慮したメンテナンスで快適な空気環境を維持
室内の空気環境を管理基準値に維持し、建物利用者様が快適に施設を使用できるよう、空調機器やボイラー・冷却塔などの熱源機器などを点検、整備します。また八洲管理では、2015年より全面施行されたフロン排出抑制法に基づき、フロンの漏洩を未然に防ぐための簡易点検・定期点検を実施しております。
関係する法律
フロン排出抑制法
点検内容
- 「フロン排出抑制法」により業務用冷凍空調機器の点検が義務化されました。法に基づく点検を有資格者が行い、適切な機器管理を行うための点検表を作成・提出いたします。なお、空調フィルターの清掃と簡易点検を同時に実施することが多くなっております。
- 簡易点検:1回/3ヶ月
- 有資格者以外の人でも点検は可能です
- 定期点検:1回/3年
- 圧縮機の出力により頻度は変更
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搬送設備(昇降機等)
故障を未然に防ぎ万全の状態に維持
エレベーターやエスカレーターの点検・整備を行います。利用者様の安全を確保するため、正確で確実な点検と適切な設備維持管理が必要です。
関係する法律
建築基準法
点検内容
- 定期点検:1回/年
- 自主点検:1回/2ヵ月 等